借地人とのトラブル・お悩みは不動産に強い弁護士にお任せください

相談実績300件以上、最短即日対応、新橋駅・日比谷駅すぐの駅チカ事務所

弁護士 佐々木一夫/弁護士 吉田伸広

  • 借地人ともめている・地代を適正な価格にしたい・底地を売却したい・借地権を取り戻したい
1つでも当てはまれば今すぐ当事務所までご相談ください。地主様のあらゆる問題を弁護士が解決いたします。不動産弁護士との無料相談はこちら。
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受付時間:平日10:00〜19:00 ※事前予約で夜間土日相談可能

オーナー・地主様が抱える底地/貸地トラブルを弁護士が解決します。

底地に関するトラブルは不動産問題の中でも難しく、特に地主様にとって満足する結果が得られにくい分野となっています。なぜなら借地借家法により借地人の権利が保護されているため、貸している側であるはずの地主様側の主張が通りにくいからです。

また、底地の相続に関してもこれまで連絡したことがない借地人とのやり取りやルール決めなどで揉めるケースが多くみられます。
当事務所では底地で困っている地主様の立場にたってこれまで数多くの底地トラブルを解決してきました。

当事務所の強みは弁護士が不動産分野に精通していることはもちろん、不動産鑑定士や税理士など他士業とも連携しながら多角的に解決に取り組む点です。
底地でお悩みの方は是非、お問い合わせください。
不動産に強い当事務所がこれまで培ってきたノウハウを活かしながら、地主様や賃貸オーナー様にとって最善の結果をご提供できるように尽力いたします。

こんなお悩みが解決できます

借地人とのトラブルは早めの相談が解決のカギ

前述の通り、底地・借地に関するトラブルでは借地法により借地人が優遇されているため、問題が長期化・深刻化する傾向にあります。
特に当事者同士での交渉で誤った対応を取ってしまうと取り返しがつかなくなることもあります。
そのため、トラブルが起こってからではなく、早めに専門家に相談・依頼することが重要になります。
そうすることで問題解決に対して正確な見通しを立てることが出来、適切な行動を取ることが出来ます。

また、交渉においても当事者同士ではなく、第三者の立場の人間が介入することでスムーズに進む場合もあります。
底地・借地問題では、不動産トラブルに強い経験豊富な当事務所に是非、ご相談ください。

借地権返却、立ち退き請求には事前の準備が重要

地主側は自分が所有する土地を貸している立場であるものの、地主側の一方的な都合で借地権を取り戻したり、立ち退き請求をすることは難しいことが多いです。契約更新のタイミングであったとしても借地権側が強く、単純に契約更新を拒否することが非常に困難となっています。

そのため、立ち退きが妥当であるとする「正当な事由」が必要となります。なお、「正当な事由」がどうかは最終的に裁判で判定されるため、実際の立ち退き交渉では裁判所でも認められる「正当な事由」を主張することが重要になります。

当事務所では底地・借地に精通した弁護士が正確な見通しと豊富な経験と知識に裏付けられた「正当な事由」を立証することが出来ます。
また、それを基に借地人に対してねばり強く交渉します。

地代や更新料の未払いには内容証明できっちり請求を

地代の未払いや滞納が癖になる借地人も多く、そういった人の場合、何度も請求してもきちんと支払われないことが多いです。
また、地主側としても何度も借地人に請求しなければならないストレスは決して軽いものではありません。
そのため、当事務所では何度催促しても支払われない場合は内容証明にて相手方に支払い請求します。

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、公的に証明する文書であるため、容易に無視することが出来ません。
なお、同じ地代請求でも弁護士側から内容証明郵便にて請求することでスムーズに支払われる事もあります。

また、それでも応じない場合、調停や裁判を起こすことになりますが、その際にも内容証明郵便がこれまでの地代未納や滞納に対してきちんと請求していたことの証明として役立ちます。
当事務所では地代が支払われない場合における内容証明郵便の発行、および調停や裁判にも取り組んでおります。なお、未払いによる契約解除や建物明け渡し請求にも対応いたします。

契約書の確認や、事前の紛争防止もお任せを

底地に関する問い合わせで多いのが 「底地を相続したが契約の内容がよくわからない」 「契約書がない」「契約書の内容が古く、地代が相場に比べて非常に安い」など契約に関するものです。
これらは放置しておくと後々大きな問題になる可能性が非常に高いです。
そのため、このようなことが発覚した場合はトラブルになる前の対処が大切です。

当事務所にご相談・ご依頼いただきましたら、契約書の内容の精査や新たな契約書の作成をお手伝いいたします。また、地代交渉や相続に関しても不動産鑑定士や税理士など他士業と連携して地主様にとって最善の結果になるようにサポートいたします。ぜひ、お早めにご相談ください。

  • POINT01

    相談料無料!地主の方ならリーズナブルなプランもご用意

    当事務所は底地・借地でお困りの地主様や賃貸オーナー様からのご相談を無料でお受付けいたしております。法律の専門家である弁護士が丁寧に聞き取りを行い、ご相談いただいた内容を基に的確なアドバイスを行います。 また、地主の方にはリーズナブルなプランもご用意いたしております。どんなささいなことでもかまいませんのでお気軽にご相談ください。
  • POINT02

    豊富な経験と他にはないノウハウ

    当事務所は底地・貸地に強い弁護士事務所としてこれまで多数のご依頼をいただいてまいりました。地代の値上げ交渉や借地人の立ち退き交渉などの経験も豊富です。 また底地の相続や譲渡も多数取り扱ってまいりました。 これまでのノウハウを活かし、地主様にご満足いただける成果をご提供いたします。
  • POINT03

    各専門士業が連携しワンストップでサポート

    底地問題の解決では法律的アプローチに加え、土地評価や税金や登記など多角的なアプローチが必要となります。 当事務所ではご依頼者の包括的な解決のために司法書士や宅地建物取引士など他業種の専門家とも連携し、ワンストップで解決に取り組みます。
  • POINT04

    最短1ヵ月のスピード解決

    当事者同士での解決が難しい場合でも弁護士が入ることでスムーズに解決することがあります。 当事務所の例でもご依頼いただき、一か月で解決した事例があります。底地問題は借地人の権利が強いので個人で交渉すると難航することがほとんどです。 交渉のプロがスピーディーかつ納得の結果をもたらします。
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料金について

内容証明郵便による交渉の例

初回相談料0円/内容証明郵便手数料5万円〜/成功報酬経済的利益の10%〜

最も簡単かつ効果がある「内容証明郵便」の送付であれば、業界最低水準の5万円から対応しております。

内容証明郵便とは、郵便局にて文書の内容を証明するものであり、相手方に対して何かしらの意思表示を行ったことが証明されるものです。弁護士の名で、また、催促の記録が残る正式な文書を送ることは、よくありがちな相手方が何も回答をしてくれない場合や、当人同士では埒が明かない場合などに効果的です。送付してから一週間で解決した例もございます。

また、当事務所では皆様に安心してご相談いただけるよう、初回60分無料相談を実施しております。また、正式なご依頼前に予め料金をご提示させていただきます。
まずはお客様の状況やご要望をお伺いし、最適な対応方法をご提案させていただきます。

不動産トラブル解決までの流れ

  • 電話・メールにてご相談
    底地・貸地に関してお悩みの方は電話・メールにご相談ください。お問い合わせには弁護士が直接対応いたします。 どんなささいなことでもかまいませんのでお気軽にご相談ください。
  • ご面談
    面談ではご相談内容に関してより詳しくお伺いいたします。その後、解決に関してアドバイスいたします。 初回60分は相談無料となっております。
  • ご契約
    ご提案しました内容や費用にご納得いただきましたらご契約になりました。契約後は問題解決のために速やかに業務を遂行いたします。 必要に応じて不動産鑑定士・司法書士・税理士など他士業と連携してスピーディーに解決に取り組みます。
  • 交渉の開始
    ご相談内容の解決に向けて、具体的に交渉や状況に応じた対応を弁護士があなたの代わりに動きます。状況に応じた最適な行動をとり、お客様の望む解決へと導きます。
  • 底地問題の解決
    双方納得が行く交渉が完了後、底地問題が解決となります。また、トラブル解決後のアドバイス等もさせていただきます。

共有不動産問題は弁護士の力で解決できます

浅川有三弁護士

底地や貸地に関するトラブルは他の不動産問題に比べて非常に複雑である傾向があり、地主の方が苦労されているケースが大変多いです。
にも関わらず、専門性を持った弁護士が多くないのが現実です。

当事務所は貸している土地に関して悩んでいる地主の方を一人でも救済すべく、地代滞納請求、 賃上げ交渉、 立ち退き交渉、相続対策など底地問題に幅広く対応しておりますので個人の方も法人の方もお気軽にご相談ください。

地主様が少しでも適正な利益を得られるように全力でサポートいたします。

よくある質問

  • 立ち退き請求に必要な「正当な事由」とは?

    「事情」「不利益」「立退料の提案」の3つです。

    地主様側で必要な正当事由は大きく分けて3つあります。1つは「その土地を必要とする事情の強さ」、もう一つが「借地人によってどんな不利益が生じているのか」、そして最後に「明渡料(立ち退き料)を提案したか」の3つです。どんな内容にせよ粘り強い交渉が必要となるため、まずは当事務所までご相談ください。

  • 契約途中でも地代を値上げできるの?

    契約途中でも地代は値上げできます。

    契約の途中であっても、現状の地代が「不相当」と認められれば可能です。例えば、「土地の税金が高くなった」「付近の土地相場が上昇した」「土地の価格が上昇した」等の事実があれば、現状の地代が不相当であると認めらることがあります。

  • 借地を更地にして返還してもらうことは可能?

    原則、借地人は更地にして返還する義務があるため可能です。

    借地人が建てた建物は借地人負担で解体し、更地にして返還することが原則です。但し、契約内容によって地主様負担になる場合もあるため、早めに当事務所までご相談ください。

  • 弁護士が入ることによってより複雑になるのでは?

    都度適切な対処を行い、無駄な争点は生みません。

    お客様の問題解決のために底地問題に精通した弁護士が都度適切な対処を行います。十分なヒアリングや事前調査を行い、万全を期した状態で交渉するため、安心してご依頼いただけます。

事務所概要・アクセス

赤羽オフィス
事務所名
弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
代表者
佐々木 一夫
登録番号
48554
所在地
〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
電話番号
03-5948-5840
大宮オフィス
事務所名
弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
支店長
伊藤 俊太郎
登録番号
53459
所在地
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
電話番号
048-782-9982
料金や対応方法も弁護士が無料でご案内いたします。/借地人トラブル/未払い請求/底地権相続/地代交渉/借地権返却/持分交渉/初回相談無料/ベテラン弁護士による/専属対応
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