遺産分割調停を起こす際の流れや注意点、弁護士費用を解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

遺産分割調停、という裁判手続きがあります。
普段なかなか聞かない言葉ですが、遺産相続でトラブルが起きた場合にはこれに頼らなければならない場合があります。

ここでは、遺産分割調停の内容や流れ留意するべきポイントや弁護士に依頼した場合の弁護士費用について掲載しています。

相続人の間に調停委員が入って話し合いをするのが「遺産分割調停」

相続人の間で遺産を分割する際には、遺産分割協議を行います。
しかしお金が絡むことですから、それぞれが自分の取り分を多くするために主張をぶつけ合い、スムーズに協議がまとまらないこともしばしばあります。

また、特別な理由がないのに遺産分割協議に出席しない相続人がいることで、遺産分割ができない状況になるケースもあります。
相続人同士ではどうにもならなくなった場合は、遺産分割に関する裁判所の諸手続きを行うことになります。

裁判所を使った手続きには「調停」「審判」の2通りがあります。
調停でも解決できなかった事件が審判に移行することになるのが原則ですから、通常であればまず調停を行って解決を試みることになります。
ちなみに最初から審判を申し立てることも可能ではありますが、裁判所の指示で調停に変更されることがほとんどです。

遺産分割調停では、相続人の間を裁判官と調停委員が仲介するような形で解決に向けての話し合いが進められます。
裁判所も調停委員会も、申立人とその相手方のどちらか片方の味方をするわけではありませんから、公平中立な立場で遺産分割を支援してくれます。
遺産分割に関して当事者同士が出来る限り譲歩し合い、話し合いによって穏便な解決を目指すのが遺産分割調停の目的です。

遺産分割調停に踏み切る前に確認すべきポイント

遺産分割の手続きを進めるためには、様々なルールがあります。どれかひとつでも守れていないと、遺産分割調停は行えないことになります。
もはや遺産分割調停しか道は無いと思える状況であっても、今一度確認しておくべきポイントを3つご紹介します。

1.相続人全員が確定していますか?

遺産分割は、被相続人の相続人全員の参加・合意がなければ無効となってしまいます。
ですから、以下に説明している点を確認しましょう。

1-1.相続人の中に、行方不明の人がいる場合

相続人が誰なのか把握していても、その中に行方不明だったり、生死すら分からないほどの長い間行方不明になっていたりする人はいませんか?
行方不明であっても相続人である以上は、その人の戸籍を調べたり、住民票の所在地を調査したりして所在を特定し、遺産分割協議に参加してもらわなくてはなりません。
もし一生懸命調査しても行方が分からない場合には、不在者財産管理人の選任申立てという手続きを行う必要があります。

不在者財産管理人が選任されれば、その人が行方不明の相続人の代理として遺産分割協議に参加できるため、遺産分割協議を滞りなく進めることができます。
また、相続人が行方不明となっている期間が7年以上である場合は、失踪宣告という手続きをすることで、その相続人が死亡したものとして遺産分割協議を進めることができます。

1-2.相続人の中に、判断能力に問題のある人がいる場合

相続人の中に、認知症や病気のために判断能力が弱っている、もしくは全く無い人がいる場合も、遺産分割の前に必要な手続きがあります。

判断能力に問題がある人がいる場合は、成年後見制度を利用します。
成年後見制度とは、家庭裁判所によって成年後見人を選任するものです。成年後見人は、判断能力に問題のある相続人の代わりとして遺産分割協議に参加します。
成年後見人は、判断能力に問題のある相続人が遺産分割において不利益を被らないように、遺産分割を補助する役割を果たします。

相続人の中に未成年者がいる場合も、遺産分割の前に手続きが必要です。
20歳以下の未成年者については、特別代理人の選任が必要になります。特別代理人の選任も、家庭裁判所へ申立てることで行います。

基本的に未成年者の相続人の特別代理人は、親権者が務めることができます。
ただし、親権者も子どもとともに相続人になっている場合や、同じ親権者を持つ複数の未成年者が相続人になっている場合には、双方の間に利害関係が生じるため、親権者は特別代理人にはなれません。

この場合は、未成年者の相続人のおじやおば、祖父母など、相続人ではなく利害関係にない親族などが特別代理人を務めることができます。
特別代理人になるための特別な資格や条件はありません。しかし、未成年者の相続人に代わって遺産相続協議に参加し、未成年者の相続人にとって不利益にならないよう適正に協議することができる人であることが求められます。

また、被相続人や相続人の行った養子縁組や婚姻についてその効力を争う予定がある場合も、遺産分割調停の前に手続きを済ませておく必要があります。

2.遺産の分割方法を示した書類はありませんか?

そもそも遺産分割調停とは、分割方法が決定していない遺産について、相続人全員が納得する仕方で分けるために行うものです。
遺言書がある場合はその内容に従って遺産分割がされますし、有効な遺産分割協議が行われ遺産分割協議書が作成された後であれば、遺産分割調停を行う必要性が無いことになります。

2-1.自筆証言遺言、公正証言遺言、秘密証言遺言などがないか確認する

注意したい点として、遺産分割を行ってから遺言書が見つかってしまうともう一度遺産分割をやり直さなくてはならないため、遺言書は入念に探さなければなりません。

よくあるケースですが、「遺言書などあるはずがないと思って遺産分割をした後に、思いがけないところで見つかった」ということもあります。
被相続人の生前に遺言書の有無を確認できれば一番良いのですが、そうでない場合はあらゆる場所を探して遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無が定かでない場合、また遺言書を探していない場合は、以下で取り上げる内容を参考に遺言書を探してみて下さい。

遺言書には、様々な種類があります。
亡くなった人が自ら自筆で書いた「自筆証書遺言」、公証役場で公証人に作成を依頼した「公正証言遺言」、作成し封をした後に公証人に確認してもらう「秘密証言遺言」の3つです。

自筆証書遺言や秘密証言遺言は、自宅のどこかに隠してあることが非常に多いです。
机やタンスの引き出しや金庫、仏壇などでよく見つかります。本棚があれば本と本の間や、絵画の裏面などに隠してあることもあります。被相続人が女性であれば、食器棚やキッチン周りもよく見つかるポイントです。
また、親しくしていた友人や弁護士、行政書士などに遺言書を託しておく人もいます。
生前に付き合いのあったそれらの人に、遺言書の所在を知らないか尋ねてみるのも良いでしょう。

被相続人の生前に取引のあった銀行の貸金庫は確認しましたか?家族に見つかる恐れがないため、ここもよく遺言書が見つかるポイントです。
ただし、被相続人が亡くなると被相続人名義の貸金庫は開錠できなくなるため、貸金庫がある場合は別途手続きを行って開錠することになります。

また、被相続人が生前に信託銀行と取引していた場合も要注意です。
信託銀行では、信託業務と銀行業務の両方を行っているため、被相続人が信託銀行で遺言書を作成している可能性があります。
この場合、信託銀行が遺言執行者となって遺言書の開示から執行までの手続きを行うことになります。

公正証言遺言に関しては公証役場に預けられているため、最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。

ここまでの捜索をしても遺言書が見つからない場合に限り、遺産分割を進めましょう。
もし遺言書が見つかったなら、公正証書遺言以外は見つけた時の状態のままで保管し、検認を受けて下さい。間違っても開封したりしないように注意しましょう。

2-2.遺言書や遺産分割協議書の有効性を争うなら、遺産分割より先に

もし、遺言書もしくは遺産分割協議書がすでにあるものの、その有効性について疑いを持っているなら、それらの書類が無効かどうかを決める民事裁判を行ってから遺産分割を行うことになります。

3.遺産の内容が確定しているか

遺産分割は、被相続人の遺産を相続人に分配するための手続きですから、遺産分割をする前に、分割するべき遺産の範囲を把握している必要があります。

3-1.分割しようとしている遺産は、本当に存在しているか

銀行預金など、すでに解約や引き出しがされており存在しなくなってしまった遺産について、所在を確認しないまま相続人の誰かに分配してしまうケースがあります。
このようなトラブルは、遺産が本当に存在しているかを十分確認していなかったために起こったものです。

分割しようとしている遺産の内容すべてが本当に存在しているかということは、よくよく確認する必要があります。

3-2.被相続人名義でない遺産や、所有権争いがある遺産があるか

遺産の中に、被相続人以外の人の名義のものや、所有権について争いが起きている遺産はあるでしょうか?
被相続人名義ではない遺産を、相続分として相続人の誰かに分配してしまうと、名義人と相続人の間では所有権について争いが起きてしまいます。

被相続人の名義であるはずだと思い込んでいても、実は被相続人の親族名義であったりするケースは多々あります。
もし他人名義のものについて、その所有権は被相続人にあるとして争う予定がある、またはすでに争いが起きている場合は、遺産の範囲を確定するための民事裁判を先に行い、それが遺産の一部となるかどうかの決着をつけておく必要があります。

3-3.遺産分割調停を行う理由が、遺産の行方を捜すことである場合

銀行預金が誰かによって無断で解約されたり、残高が引き出されたりした場合に、その預金の行方を捜すことだけを目的として遺産分割調停を行おうとしているでしょうか?
もし、預金が被相続人の生前や死後に無断で解約または引き出しなどされた場合、不当利得返還請求訴訟という、民事裁判を提起する必要があります。

この裁判は、地方裁判所または簡易裁判所で行われます。解約などをされてしまった預金の額に申立人の法定相続分に相当する金額をかけて算出した金額を、解約などの手続きをした人に対し請求することになります。

遺産分割調停の流れは?

では、遺産分割調停の具体的な流れをご紹介しましょう。

1.家庭裁判所へ調停申立てを行う

相続人のうちの誰か、もしくは複数の相続人で、遺産分割の成立を妨害している相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者同士で決めた家庭裁判所へ、遺産分割調停の申立てを行います。
包括受遺者や遺言執行者も、この申立てをすることができます。

基本的なものとして、次の書類が必要です。場合によってはさらに追加で書類が必要になることがあります。

  • 遺産分割調停申立書
  • 当事者等目録
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票
  • 財産目録、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など

遺産分割調停の申立ての際には、費用として収入印紙1200円と、郵便切手が必要です。
必要な郵便切手の額は、各裁判所によって異なります。

2.家庭裁判所へ出頭し、話し合う

遺産分割調停申立書が受理されたら、相続人は指定された期日に家庭裁判所へ出頭します。
家庭裁判所の裁判官と、民間から選任された家事調停委員によって構成される調停委員会が立ち会い、相続人同士の意見交換が行われます。

調停では、申立人と他の相続人が顔を合わせる機会はほとんどありません。
初回の調停では手続き説明のために会わなければならない場合がありますが、それ以外の場面ではそれぞれが別々の控室で待機し、入れ替わりに調停室に入室して自分の主張を述べることになります。

調停委員会はそれぞれの主張を客観的な立場で聴き、調整できるポイントを提案したり解決策を提案したりして、円満な解決ができるよう支援します。

3.調停が成立した場合・・・遺産分割調停終了・遺産分割へ

遺産分割調停を行った結果、話し合いがまとまって相続人全員の合意が得られた場合は、調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。
調停終了後は速やかに、調停によって決定した分割方法に従って遺産分割を行います。
調停調書は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの際に添付することが求められます。

調停調書には確定した審判と同様の効力があるため、調停で決められた内容に従わない場合は強制執行の可能性も出てきます。

4.調停が不成立の場合・・・遺産分割審判へ

遺産分割調停では話し合いがまとまらず、協議が成立しなかった場合には、調停は不成立となります。
調停不成立の場合は遺産分割審判の申立てがあったものとみなされて、自動的に審判手続きに移行します。別途申立てを行う必要はありません。

遺産分割調停にかかる期間は?

遺産分割調停の終了までには、多くの場合1年程度の時間を要します。
平成27年度の司法統計によると、遺産分割調停の終了までにかかった期間は、次のようになっています。
割合が多い順に並べてみましょう。

1年以内 33%
6カ月以内 24%
2年以内 22%
3カ月以内 10%
3年以内 5%
3年以上 3%
1カ月以内 3%

最も多いのは1年以内で、33%です。次に多いのは6カ月以内で、24%となっています。
1年以内で終了している調停が過半数ということになります。

遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の費用は?

遺産分割調停は調停委員会が間に入ってくれるとは言え、申し立てる側にとって有利に進めるためには、弁護士の助力が不可欠です。
遺産分割を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、法律事務所や弁護士によって異なります。

多くの場合は、まず着手金として請求する財産の価額の5%~20%ほどが必要です。
そして遺産分割調停などの結果、依頼者様に有利な結果を収めた場合には、調停で認められた金額に応じた基本報酬をいただくという形が一般的です。
基本報酬の割合は、認められた金額のうち2%~20%程度が相場となるでしょう。財産の価額が多ければ多いほど割合は少なくなることがあります。

その他にも、裁判手続きでかかる実費の手数料や、事務所へご来所いただく際の交通費、書類のやり取りをさせていただく上での切手代、弁護士が裁判所へ出頭・出張する場合の日当など、着手金や報酬とは別にかかってくる費用もございます。

費用については、多くの依頼者様が心配なさることだと思います。
当事務所では、ご相談の際に費用について分かりやすく、詳しくご説明いたしております。
費用についての疑問や不安がございましたら、ご相談の時にどうぞ遠慮なくお聞かせ下さい。

弁護士への依頼は解決の一番の近道

遺産分割の手続きを有利に進めるためには、遺産相続に関する法的知識がどうしても必要になってきます。
法的知識に加え、遺産相続問題を解決してきた経験や実績がある弁護士を味方につけるなら、遺産分割調停はさらに有利にスムーズに進んでいくことでしょう。

前述の通り調停委員会は、どちらか一方の味方をしてくれる存在ではありません。
せっかく調停を起こすのであればご自身に有利になるように、また早期に解決できるように、遺産相続問題の取り扱い実績豊富な当事務所をぜひ頼って下さい。