共有名義の不動産トラブルに強い弁護士

共有状態を解消し、 適正価格を確保するなら「共有物分割請求」

共有物分割請求なら…/強制的に共有状態を解消できます/持分権の売却より高く売却できます/全員の同意がなくても申し立てできます/所在不明な共有人がいても申立て可能です

弁護士 佐々木一夫/弁護士 吉田伸広

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共有不動産でお悩みの方へ/共有物分割請求とは共有状態を解消し、かつ持分売却よりも高額な売却を実現する方法です

「共有物分割請求」とは、ある所有物を2人以上で所有している状態、つまり「共有状態」を解消するための手続きです。

例えば「誰も住んでない実家を売却したい」とひとりの共有人が思ったとしても、共有人全員の同意がなければ売却はできません。もし1人でも反対する者がいると塩漬け状態となってしまい、ムダな固定資産税を支払い続ける弊害や、ひいては建物劣化による近隣住民からの苦情につながるケースもございます。

こうした状況から前に進むための手続きが、共有物分割請求です。協議、調停、訴訟と法的手続きに則って進みますから、最終的には必ず共有状態を解消できます。また、和解や裁判所の決定により対象不動産を売却して換価分割しようとなった場合は、自身の共有持分だけを売るよりも実勢価格に近い価格(適正価格)で売却できるため、金銭的な不利益を最小限にとどめることも可能です。

このような悩みは、共有物分割請求ですべて解決できます

  • 共有人の同意が得られず、共有不動産を売却できない
  • 共有人同士の仲が悪く、共有状態を解消したくても話が進まない
  • 共有人が多すぎて、知らない共有人と連絡が取れない
  • 共有名義を解消できず税金や管理費が無駄にかかっている
  • 持分権だけの売却では価格に納得できない

共有物分割請求の2つのメリット

① 共有人全員の同意がなくても申し立てできます

共有物分割請求の申立には、全員の同意は必要ありません。つまり、売却に反対している者がいたとしても、手続きは開始できます。多くの場合、最終的には共有状態は解消されるため、申し立て人の希望が何らかの形で実現されるケースが多いです。

② 持分権だけより高く売却できます

分割請求結果事例/買取業者への所有権のみ査定価格/430万円/分割請求後の販売価格/請求額1,890万円/1,460万円増加!

共有物分割請求を行うと、売却(換価)して分割する方法を裁判所が決定することもあります。この場合、不動産全体が揃った形で売却できるため、適正価格で売却できるのがほとんどです。

持分だけの売却は、適正価格の2〜5割ほど目減りしてしまいますが、共有物分割請求を行い、全てが揃った状態で売却することで、適正価格を確保できます。

共有状態を解消するばかりでなく、経済的損失を最小限にとどめられるのも大きなメリットです。

税金・管理費等の無駄な出費もなくなります

誰も住んでない家にもかかわらず売却できないばかりに、毎年税金や修繕などの管理費を支払い続けている、といった方もいるのではないでしょうか。共有状態を解消し、売却が実現できればこのような無駄な出費もなくなります。これも共有物分割請求を行う、間接的なメリットとなるでしょう。

共有物分割請求と持分権売却の
違いは?

共有物売却請求を行い適正価格を確保するという方法は経済的に見れば合理的と考えられますが、業者に共有持分を売る方法が必ずしも損だというわけではありません。

以下は、共有物分割請求と買取業者に売却するメリット・デメリットの比較です。

共有分割請求/メリット/・高値で売却できる/・弁護士を通すことで法的にトラブルを解決できる/デメリット/・話し合いがまとまらなければ時間がかかる/・訴訟費用がかかる場合がある/買取業者への売却/メリット/・売却にかかる時間が短い/・所有権(持分)のみを売却できる/デメリット/・売却先が見つからない可能性がある/・売却によってトラブルには発展することも

このように、金銭的に優位なのは共有物分割請求ですが、時間的にメリットが大きいのは買取業者への売却です。また、共有物分割請求のように訴訟費用がかからないこともメリットのひとつでしょう。

ただし、共有持分の売却方式では、手元に残るお金がかなり目減りしてしまいますし、売却先が必ず見つかるという保証もありません。買い取り業者がなかなか見つからない、となる可能性もあります。

一方で共有物分割請求は、共有持分だけを売るよりも多くのお金を手に入れられることが大きなメリットです。その差額で訴訟費用を賄うことも十分にできますから、訴訟費用は必ずしもデメリットになるとは限らないでしょう。

また、弁護士にご依頼いただければ、共有人間で起きているトラブルを解消しながら解決まで進めます。特に急がなければならない事情がある場合には買取業者への売却は有力な選択肢となりますが、なるべく多くのお金を手元に残したい方、共有物に絡むトラブルをまとめて解消したい方は、時間をかけながらも共有物分割請求手続きを行なったほうが、最終的に満足のいく解決が望めると考えられるでしょう。

不動産トラブル解決までの流れ

  • 弁護士との相談
    手続きを進めるには、弁護士に依頼するのが望ましいと考えられます。当事務所では、共有物分割請求に関するご相談は60分無料としています。少しでも悩んでいることがございましたら、遠慮なく当事務所までご相談ください。
  • ご契約・サポート開始
    弁護士に正式に依頼していただく場合はご契約となります。当事務所では、ご契約後は速やかにサポートを開始し、いち早く事件が解決するよう努めております。
  • 共有物分割協議の実施
    調査結果をもとに、他共有者との分割方法(現物分割、換価分割、代償分割)を決める協議を行います。
  • 共有物分割訴訟の実施
    協議で双方の意見が合致しなかった場合は共有物分割訴訟へと進みます。この裁判でどのような分割方法にするかが決まります。
  • 競売の実施
    裁判所の判決によって、正式に競売をかけることが可能になります。昨今は競売価格も上昇傾向にあるため、持分のみの売却と比べて高価売却が見込めます。
  • 共有不動産問題の解決
    取り決められた分割方法や競売が完了後、共有不動産問題が解決となります。また、トラブル解決後のアドバイス等もさせていただきます。
共有状態を解消し適正価格を確保するなら「共有物分割請求」!/初回 相談無料/夜間土日相談対応
共有不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。/03-5948-5840
受付時間:平日10:00〜19:00 ※事前予約で夜間土日相談可能
メールでもお気軽にご相談ください/24時間受付お問い合わせフォーム

弁護士法人アクロピース5つのポイント

  • CHECK02

    300件を超える相談実績

    当事務所は、不動産問題に力を入れている事務所です。これまで300件以上の不動産問題の相談を承ってきました。専門的な解決ノウハウを有していることはもちろん、様々な事例を経験してきたからこそ一人一人に合わせたオーダーメイドの解決方法をご提案できることは当事務所の強みです。
  • CHECK02

    共有不動産専門の買取業者とのネットワーク

    当事務所では、共有不動産をはじめとした訳あり物件を積極的に買い取っている業者とのネットワークがあります。一般の業者よりも高値で取引してくれることが特徴ですので、お客様にとってもメリットが大きいです。もちろん査定は複数社からとるので、ご希望に沿ったものをお選びいただけます。
  • CHECK03

    不動産・相続の両方の問題に精通

    共有不動産の問題は、不動産だけでなく相続問題に対する深い知見も必要です。当事務所は、相続問題にも積極的に取り組んでおり、これまでの相続相談の中で多くの共有不動産問題を取り扱ってきました。共有不動産の問題だけでなく、相続問題全体に関するご相談にも対応しております。
  • CHECK04

    不動産分野に力を入れる他士業との連携

    共有不動産の売却では、登記・納税・業者選びなど、様々な手続きが必要となります。当事務所にご依頼いただければ、不動産分野に力を入れている司法書士・税理士、また信頼のおける鑑定士や不動産業者などをご紹介できますので、お客様が各専門家を個別に探す手間は一切いりません。
  • CHECK05

    電話相談は弁護士が直接対応

    当事務所では、皆様からの電話相談には弁護士が直接対応しております。そのため、その場で専門的なアドバイスをお話しすることも可能です。通話料もフリーダイヤルで無料となっておりますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

代表挨拶

代表 佐々木 一夫

共有不動産の問題は、権利や感情が複雑に絡み合い、当人同士ではどうしようもなくなるケースが散見されます。そんな時こそトラブル解決のプロである弁護士にお任せ下さい。

共有不動産問題は、決して解決できない問題ではありません。弁護士が間に入ることで話し合いがスムーズにいくこともありますし、最終的には法的手続きを使って共有状態を解消することもできます。しかし、問題を先送りにすれば相続人がどんどん増えていきますから、事態の悪化を防ぐためにも「自分の代で終わらせる」という強い決意を持つことが大切です。

共有不動産には経済的な問題、そして親族間の感情的な問題の2つの問題が存在します。これら両方を解決してこそ、共有不動産に強い弁護士だと言えるのではないでしょうか。当事務所では、経済面と感情面、両方の問題を解決し、今後の生活を気持ち良く送っていただくことを目標としております。皆様が満足できる解決ができるよう全力を尽くしますので、共有不動産問題にお困りの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

弁護士費用について

弁護士の話を聞いてみたい、 けど費用面に不安がある…/ご安心ください 当事務所は初回相談料を無料としています。

当事務所では皆様に安心してご相談いただけるよう、初回60分無料相談を実施しております。また、正式なご依頼前に予め料金をご提示させていただきます。
まずはお客様の状況やご要望をお伺いし、最適な対応方法をご提案させていただきます。

初回相談0円/協議着手金/30万円~/成功報酬 政治経済的利益の10%~/
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よくある質問

  • 共有物分割請求には費用がかかるの?

    交渉や訴訟の費用が発生します。

    交渉の費用や訴訟の費用が発生します。当事務所では、先々を見越した試算も行い、請求するか否かまで含めご提案させていただきます。

  • 共有物分割請求にはどれぐらいの期間がかかるの?

    大半が1ヵ月~3ヵ月で解決まで進みます

    1~2回の協議で済むケースが最も多く、訴訟まで進んだとしても1~3ヵ月、長くても半年かからない程度で片付くことが多いです。

  • 競売にかけると安くなってしまうのでは?

    昨今では市場価格に近い、もしくは上回るケースが多数ございます。

    昨今の動向ではあまりそのようなこともなく、市場価格を上回るケースもあります。
    また、競売にかける他、交渉で全部売却に持ち込む方法や、信頼できる提携不動産業者を紹介することも可能です。

  • 誰かが住んでいても分割請求はできるの?

    原則としては可能です。

    状況によっては変わってくるケースも多いため、まずはご相談ください。

事務所概要・アクセス

赤羽オフィス
事務所名
弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
代表者
佐々木 一夫
登録番号
48554
所在地
〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
電話番号
03-5948-5840
大宮オフィス
事務所名
弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
支店長
伊藤 俊太郎
登録番号
53459
所在地
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
電話番号
048-782-9982
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