新橋駅徒歩9分、日比谷駅徒歩3分の駅チカ弁護士事務所

不動産トラブルでお悩みなら不動産に強い弁護士にお任せください

共有物分割請求・立ち退き請求・売買トラブル

  • 豊富な経験を活かし交渉や請求を有利に展開
  • 不動産に関する相談なら相談料金初回無料
  • 弁護士直通のホットラインでいつでも気軽に相談可能
複雑な対応が必要だからこそ/不動産問題に強い弁護士にお任せ下さい。/不動産トラブルの無料相談はこちら
048-782-9982
受付時間:平日10:00〜19:00 ※事前予約で夜間土日相談可能

あなたが抱えているトラブルはどれですか?

不動産トラブルでお悩みの方へ

不動産トラブルは実践的なノウハウや実務経験豊富な弁護士にお任せください

「相続した不動産でもめている…」
「共有不動産の売却が進まない…」

昨今、多くの不動産トラブルのご相談をいただいておりますが、前述のような共有不動産に関する相談が急増しております。
資産という価値あるものである以上、複数人で所有するということは、それだけもめてしまうリスクがあるということです。

不動産トラブルの中でも共有不動産のトラブル解決には、その不動産の内容やお客様の状況、ご要望によって大きく対応方法が変わるため、適切な行動が必要不可欠です。

当事務所では、これまで培ってきた不動産トラブルに特化した解決ノウハウだけではなく、不動産知識という枠を超えた様々な経験を活かし、お客様それぞれに最適な方法でお役に立つサポートが出来ると考えております。
お客様の大事な資産であるからこそ、当事務所が全力を尽くし、最大限のサポートをお約束いたしますので、お困りの方は方は今すぐ弁護士法人アクロピースまでご連絡ください。

豊富な経験があります

不動産のことなら何でもお任せください/共有物分割請/立退き交渉/売買トラブル

当事務所では共有物分割請求だけではなく、不動産にまつわるトラブル解決全般に自信がございます。

不動産のトラブルは協議をスムーズかつ有利に進めるテクニックだけではなく、専門的な不動産知識や交渉に必要な適切な判断など、様々な対応が必要不可欠です。

これまで培ってきた経験やノウハウを活かし、全力でお客様のトラブル解決に取り組みます。

解決までのスピードに自信があります

最短当日内でのご相談も可能/最短3日の解決実績

「いち早く解決してほしい」
「なるべく早く相談にのってほしい」

など、不動産のトラブルを抱えた際、様々な感情とともに不安も募っているかと思います。

当事務所ではご予約状況に応じて最短当日内でのご相談やお電話での簡易アドバイスも可能でございます。
また、他士業との連携も行っておりますのでご相談内容に応じて早期解決を迎える可能性も少なくありません。

まずは、お客様の状況をお伺いさせていただき、これまで通りの日常にいち早く戻せるサポートをさせていただきますので、お気軽に弁護士法人アクロピースまでご相談ください。

リーズナブルな料金体系で安心

初回面談0円

弁護士法人アクロピースでは、安心の明朗会計でご対応させていただいております。

請求だけではなく「調停」や「協議」となると、弁護士費用が高額になるイメージを持つ方も少なくありません。
ですが、当事務所ではお客様にご安心いただけるよう、無料相談を実施後、解決へのお見積りをご提示させていただき、お客様が内容を確認したうえでご依頼いただけます。

まずはどういった解決方法があるのか、どうするべきかだけでもお気軽にご相談ください。

不動産トラブル解決までの流れ

  • お問い合わせ・電話相談

    不動産トラブルに関して少しでもお悩みのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。皆様からのご相談には弁護士が直接対応いたします。

  • ご面談

    電話・メールでお伺いしきれなかったことを、より詳しくヒアリングいたします。その後、解決まで見通しや解決手段を丁寧にアドバイスします。初回60分は相談無料です。

  • ご契約

    弁護士の解決方針や費用の面でご納得いただいてからのご契約となります。契約に際しご不明点があればお気軽にお申し付けください。

  • 調査・対応

    契約後は速やかに業務を遂行します。必要に応じて不動産鑑定士・土地家屋調査士・司法書士・行政書士など他士業と連携しながらサポートいたします。

  • トラブル解決

    交渉や法的手段を使い、迅速に事件を解決します。同時に今後のトラブルを防止するための対策もしっかりと行います。

料金について

当事務所では皆様に安心してご相談いただけるよう、初回60分無料相談を実施しております。また、正式なご依頼前に予め料金をご提示させていただきます。
まずはお客様の状況やご要望をお伺いし、最適な対応方法をご提案させていただきます。

不動産トラブルにお困りの方は個人・法人問わずお気軽にご連絡ください

浅川有三弁護士

不動産トラブルは根深い問題であるにも関わらず、専門性を持った弁護士はそう多くはありません。当事務所は、不動産トラブルに悩む方を一人でも多くサポートしたいという思いのもと、日々様々な不動産問題の解決にあたっています。

例えば、賃貸・投資・売買・借地権・建築・相続など不動トラブルには幅広く対応しておりますので、個人の方も法人の方もお気軽に当事務所までご相談いただければと思います。

皆様の利益と、被害の最小化のため当事務所が全力でサポートいたします。不動産トラブルにお困りの方は、今すぐ当事務所の弁護士までご連絡ください。

048-782-9982
受付時間:平日10:00〜19:00 ※事前予約で夜間土日相談可能
メールでもお気軽にご相談ください/24時間受付お問い合わせフォーム

よくある不動産トラブル

case1:投資用マンションに虚偽説明があり解約したい

電話で投資用マンションの営業を受け購入したものの、販売担当者の説明が虚偽であったことからトラブルになるケースが増えてきています。

電話や訪問販売の場合、たとえ契約を結んだとしても一定の条件下であればクーリングオフを適用することが可能です。
・不動産を購入した場合
・不動産会社からクーリングオフについて説明を受けてから8日以内であること
・上記期間内に買主が契約解除の意思表明をすること
これらの条件を満たしている場合はクーリングオフを適用することができます。

ただし、クーリングオフを適用できるのは、売主が宅地建物取引業者である必要があります。相手がそれ以外、または個人の場合はクーリングオフが出来ようできませんので、留意が必要です。

また、明らかな虚偽説明をしている場合も、契約取り消しができる可能性があります。例えば、「絶対に儲かる」「絶対に空室にならない」こうした断定的な表現は虚偽説明にあたる可能性が高いので、契約解除の見込みがあります。ただし、契約解除については相手方にも弁護士がついている場合が多いため、こちら側も弁護士など専門家を立てて応じる必要性が高いです。不当な契約に丸め込まれないためにも、できるだけトラブル解決のプロである弁護士に依頼しながら解決していくことをおすすめします。

case2:動産の購入後に重大な欠陥が見つかった

不動産の購入後、シロアリや雨漏りなど、通常要求されるような品質や性能を欠く重大な欠陥が見つかるトラブルがあります。このような場合、買主は損害賠償の請求、または契約の解除を行える可能性があります。

不動産の売買を行う際は、買主も欠陥がないか確認するのが通常です。しかし、いくら注意しても見つかりづらい重大な欠陥(瑕疵)があることも考えられます。そして、購入後に瑕疵が見つかった場合は、売主は瑕疵担保責任を負うことになっています。基本的には、売主が瑕疵を知っていたかどうかは関係なく瑕疵担保責任が追求されることになります。

瑕疵がある場合は、買主は売主に対して損害賠償請求を行うか、または瑕疵の程度が契約目的を達成できないほど重大な場合は契約解除をすることができます。ただし、損害賠償請求は、瑕疵の存在を知ってから1年以内に行わなければなりません。それを過ぎてしまいますと、請求権が時効消滅してしまいますので、できるだけ早期から対応していくことが重要となります。

case3:家賃滞納者を強制退去させたい

家賃滞納問題については、何よりもスピード対応が重視されます。当事務所でも、皆様の損害を最小限に抑えるためにも、最大限迅速な対応で解決にあたっています。

まず、2ヶ月以上家賃滞納が続いたら、すぐに借主へ連絡することをおすすめします。電話・郵便・訪問での督促はもちろんのこと、これ以上の家賃滞納を行なう場合は、契約解除することを「内容証明郵便」で送ることがポイントです。もし家賃の支払いがなければ、契約を解除し、強制退去の実行へと移っていくことになります。ただし、勝手に家にあがったり、鍵を変えたりすることはこちらが罪に問われる場合があるので控えてください。強制退去は明渡し請求訴訟を通して行なっていくことが基本です。訴訟を起こした場合、一般的には立ち退きまでは3〜5ヶ月ほどかかります。できるだけ早期に対応をすることで損害は最小限に止めることができますし、結果的に費用も抑えられる場合も多いです。家賃滞納にお悩みの方は、なるべくお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

case4:アパート建替えのため居住者に立ち退いてもらいたい

大家都合で立ち退きを要請する場合は6ヶ月〜1年前までに行うのが一般的です。この際、入居者には、これまでの感謝の気持ちや立ち退きに対する補償を用意してあげることがトラブルの防止には効果的です。また、入居者の負担を少なくするために、可能であれば入居者の都合には柔軟に対応しながら交渉を進めていくことも重要となります。

立ち退きには正当な事由が必要となりますが、過去の判例を見てみると、老朽化、または大家都合(アパートにかかる税金が支払えないなど)での売却希望では、裁判になったとしても立ち退き要請が認められないことも考えられます。こうした場合は、入居者に立ち退き料を用意することが重要となります。ただし、立ち退き料に相場はなく、適正な金額を算定するには不動産問題への深い知見が必要です。当事務所では、居住者の経済的損失をベースとしながら、双方にとって適正な金額を算出するように努めています。

本人同士で立ち退き交渉をまとめることができればベストですが、現実にはトラブルになるケースも多いです。問題が大きくなる前に弁護士にご相談していただければ、交渉の余地も残っており、また、適正な立ち退き料を算出することも可能です。円満な解決をご希望の方はできる限り弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

不動産トラブル解決コラム

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事務所概要・アクセス

赤羽オフィス
事務所名
弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
代表者
佐々木 一夫
登録番号
48554
所在地
〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
電話番号
03-5948-5840
大宮オフィス
事務所名
弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
支店長
伊藤 俊太郎
登録番号
53459
所在地
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
電話番号
048-782-9982
048-782-9982
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